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3rd stage ちょっと聞きにくいお隣さんの話。
住まいというものは、ごく例外を除きご近所の敷地、家、それに生活と接触しているもの。それだけに、外構、ガーデン、エクステリアの工事を行うときの、ごく基本的なルールは知っておきたいものです。特に、左・右・奥の土地が接している「おとなり」との境界については、事前の打ち合わせで、トラブルが起こらないよう、注意したいものです。
 上記のような境界部分を「隣地境界」と言いますが、ここにフェンスや塀を設け、区切りをはっきりさせる場合は、その費用の負担の仕方は条件により異なります。
 まず、第一番目は「敷地に段差がない場合」。この場合は一般的には境界線の中央に仕切りを設け、費用は折半します。ただし、デザイン・内容等で両者の意見が一致しないと、費用分担の話はまとまりません。
 この場合は、工事希望者側が自分の敷地内で費用を全額負担し、フェンス等を設けることになります。自己負担で行うため、どのような形態にするかは自由ですが、日照権、景観等の間接的問題もありますので、一応お隣に内容を伝え、了解を取っておくべきでしょう。
 「隣地境界」に段差がある場合は、一般的には上の段の土地所有者が自分の敷地内で費用を負担し、工事を行います。当然、費用負担し自分の土地を使う以上、どのような形にするかは自由ですが、やはりおとなりに概要を伝え、了解を取っておくべきでしょう。
 また、「隣地境界」に無関係な工事でも、少し大がかりなものなら、騒音や職人の出入り、資材搬入等の問題もあり、周辺の住民の方には了解を得ておくべきでしょう。法的な問題、おとなりとの交渉などが必要でない場合は、工事会社が代行し、それを行ってももちろんかまいません。しかし、そうでない場合は、やはり、お客様に直接声をかけていただくことが大切です。


 
ガーデン、エクステリア、外構、等に関する工事を行うとき、公共スペースも一部やり替えなければならない場合があります。例えば、ガレージを作るため、歩道を低くしなければならない場合等。
この様な場合は、勝手に工事を行うことは、もちろん出来ません。役所に許可を取る必要があります。ただ、殆どは工事会社が責任を持って行いますので、心配はありません。しかし、どこをどのように処理するかは、お客様自身が知っておく必要がありますので、確認だけはしておいて下さい。電柱などの、半公共物についても同じです。
ガーデン、エクステリア、外構、などは、建築、土木などの法律に従い、作られなければなりません。当然のことで、難しいようですが、この点は工事会社が知っていますので、実際には「お任せ」で結構です。ただ、それとは別に、市町村の条例、地域の特約次項があり、基本法律にプラスした規定がある場合があります。
例えば、ブロック塀は駄目で生垣にしなければならないとか、特種な造成用の資材を使わないといけないとか・・・。ただし、この場合は殆ど新しい団地に限定されています。従って、家や土地を購入されたとき、その規定がお客様に伝えられているはずです。この様な限定的な決まりに付いては、工事会社が知らない場合もありますので、お客様からその内容をあらかじめ伝えておいて下さい。
新興住宅地にほぼ限定されていますが、ご注意下さい。

       

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